毎月の面倒な給与計算返済不要の助成金はオフィスミホにお任せ!

ご挨拶

兵庫県伊丹市で「社会保険労務士・行政書士事務所オフィスミホ」を開業しております、 前花美穂(まえはなみほ)と申します。
開業までの15年間、社会人として様々な職種や業種を経験し、それを生かして「はたらく」へのサポートができたらと思っております。
今後皆様にご指導ご鞭撻いただけましたら幸いに存じますので、何卒宜しくお願い申し上げます。

社会保険労務士・行政書士 前花美穂

オフィスミホの特徴

1.会社設立から労務相談までのワンストップサービス

スタートからゴール

オフィスミホは社会保険労務士・行政書士事務所ですので、会社設立→各種許認可申請→労保・社保手続→会計帳簿記帳→給与計算といった一連の業務をお受けすることが可能です。
その他、就業規則・諸規定作成、助成金申請、労務相談なども承ります。

2.職歴の豊富さに自信あり

コンセントイメージ

前花が働いた会社の数や雇用形態の数は、プロフィールの通り半端なものではありませんので、その間様々な経営者、従業員の方々を見てきました。
そのため労務相談などではリアリティのある回答が可能です。

3.ワークライフバランス(仕事と家庭の調和)支援に自信あり

働く女性

昨今は「イクメン」「女性の活躍推進」等の言葉が飛び交う時代であり、また、今後は少子高齢化により優秀な従業員の確保が困難になりつつあります。
前花は2女の母であり、産前産後休業・育児休業を2度取得した経験がありますので、それを生かしたより実用的な施策を育児・介護に生かせます。

業務内容

業務内容イメージ2

会社設立

株式会社に限らず、各種の社団法人や財団法人、合同会社や合資会社、NPO法人など、様々な法人設立の代行業務を行います。

株式会社を設立するには、まず、会社の名称や目的、資本金の額などの詳細を決め、それから定款を作成します。
発起人の議事録も必要ですし、役員を決めたらその就任承諾書も必要です。
また資本金の払い込みが終われば、払込証明書も作成する必要があります。
そして、こうした書類をまとめ、最終的に法務局へ登記申請書を提出することで、株式会社の設立が完了します。

定款、発起人議事録、取締役就任承諾書、払込証明書等書類は、行政書士が作成可能です。
また、こうした書類作成に関する相談を受けることもできます。

登記に関しては、当事務所(オフィスミホ)が提携しております司法書士に依頼することも可能です。

各種許認可申請

許認可申請書の種類は非常に多く、建設業許可を始めとして、飲食業許可、風俗営業許可、古物商許可、産業廃棄物収集運搬業許可、医薬品販売業許可、旅館営業許可、一般貨物自動車運送事業許可、宅建業免許登録、貸金業登録など、日本行政書士会連合会のサイトによれば、こうした許認可の種類は、1万を超えるとのことです。

許認可申請手続きにおいては膨大な量の必要書類を収集・作成しなければなりません。
許認可申請の書類作成は単純容易なものではなく、疎明資料や図面作成等専門的技術が必要になる場合もあり、お客様自身で許認可申請される場合には、多くの時間と労力を費やすことになります。

しかし、当事務所(オフィスミホ)においては、依頼を受けてからすばやく対応し、スピーディーな申請、許認可取得を実現します。
それによりお客様のビジネスチャンスを一層確実なものとします。

会計帳簿記帳

会計記帳の業務とは、お客様からの依頼により、仕訳帳、総勘定元帳、損益計算書、貸借対照表などを作成するものです。
仕事の内容としては、お客様から、請求書や領収書、預金通帳のコピーなどを通常は、1ヶ月に1回、まとめて預かり、当事務所(オフィスミホ)のパソコン(弥生会計)またはお客様の所のパソコンで会計入力をします。

入力後は毎月試算表を作成し、売上の推移や買掛金や売掛金、経費の状況などのチェックを行い、原因分析の上、お客様の経営判断の手助けを行います。

決算・申告業務は当事務所が提携しております税理士に依頼することも可能です。

私は日商簿記検定2級、建設業経理事務士2級などの資格を持っており、企業や会計事務所での経理事務の経験もありますので、安心してお任せ下さい。

社会保険・労働保険手続

企業において、労働社会保険への適正な加入は、従業員が安心していきいきと働ける職場環境づくりや、人手不足が叫ばれる中での優秀な人材の獲得には欠かせないものです。
これらの手続きを行わずにいると、従業員の労働災害や失業、病気やケガ、あるいは定年後の年金などについて、給付を受けられないなどの重大な不利益につながってしまいます。
また、CSR(企業の社会的責任)やコンプライアンス(法令順守)の視点からも大変重要です。

しかし、労働社会保険の手続きは、制度の複雑化に伴い、書類の作成に時間を費やす等、経営者・人事労務担当者の皆さまの大きな負担となっています。
特に、労働保険の年度更新事務(4・5月)や社会保険の算定基礎業務(7月)は、その基礎となる賃金の定義や保険料の算出について専門的な知識が必要となり、申告額に誤りがあると追徴金や延滞金を徴収されることもあります。

私たち社会保険労務士(オフィスミホ)は、労働社会保険の複雑で多岐にわたるさまざまな事務手続きを円滑に、しかも適確に処理いたします。

給与計算

給与計算は毎月行う典型的な定型業務ですが、社会保険や税金などの専門的な法律の知識が必要である上、正確さが求められる重要な業務です。

それゆえ、担当者には大きな負担がかかり、さらに場合によってはクレームに対応しなければならない可能性すら出てきます。

給与計算を社会保険労務士に委託すれば、今まで給与計算に割り当てていた人員、設備、時間、経費などのリソースを、他の業務に振り向けることができますし、社会保険・労働保険の専門家ですから間違いがなくなるなど、多くのメリットを得ることができます。

当事務所(オフィスミホ)では毎月の給与計算に必要な会社のデータベースの管理、賃金台帳・給与明細書の作成までを全てサポートし、定期的な賞与支給はもちろん、決算賞与などの臨時的な支給につきましても確実に対応いたします。

助成金申請

助成金は融資とは異なり利息も返済も不要ですし、補助金のように競争倍率が数倍ということもなく、申請書類に不備がなければほとんどの場合支給されるので、非常に「おいしい」資金調達手段です。

しかし助成金は種類が多く難解で、頻繁に制度が改定し、要件も変わります。
年度途中でも新しい助成金が新設されたりと、把握することがとても難しく、ゆえにお客様の立場ですと受給できる助成金が何かあるかが分からないのが当然でしょう。

毎日の業務をこなしながら、最新の情報を入手し対応していくことは労力やコストがかかります。
申請書類の作成や提出もとても煩雑です。
当事務所(オフィスミホ)でしたら、事業主様に代わり受給できる助成金をご提案させていただきます。

また、助成金の申請書類には、就業規則や雇用契約書などの人事・労務関係書類が含まれることが多いので、その点でも社会保険労務士になら安心して任せることが可能です。

就業規則・諸規程作成

会社にとってのルールブックとも言える就業規則は、労使トラブルを予防することはもちろん、いざトラブルになった際には重要な証拠ともなる大切なものです。
また、最近は助成金の申請に就業規則の作成や改訂が必要なケースも多くあります。

常時10人以上の労働者を使用する事業場においては、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならないと労働基準法で定められていますが、自社の規模に関わらず、従業員を一人でも雇うことになった際には、労務管理の第一歩として就業規則の作成をおすすめ致します。

とはいえ、どのようなものであれ、とりあえず就業規則があれば良いというわけではありません。
特に厚生労働省の「モデル就業規則」やインターネット上の雛形をそのまま使うのはおすすめできません。
なぜなら、就業規則は一定のルールに基づいて作成運用すると法的拘束力を持ちます。
つまり会社もその内容に縛られる、ということです。それが会社に不都合な内容であっても、です。
例えば,就業規則に「7月と12月に賞与を支給する」とだけ書くと、業績の良しあしに関わらず7月と12月に賞与を支給する義務が生じます。

大切なのは、法的な合理性があることに加えて、自社の実情をきちんと反映した就業規則を作成すること。
それには労働法や労務管理の専門家である社会保険労務士(オフィスミホ)に任せていただくのが一番でしょう。

労務相談

「辞めた社員から未払い残業代を請求された。」
「勤務態度の悪い社員を辞めさせたい。」
「セクハラやパワハラにはどう対処したらいいのか?」
「『働き方改革』って言われてるけど、具体的に何をせんといかんの?」などなど会社経営には人事・労務関連に関する悩みは付き物と言っていいでしょう。

このような悩みは早急に解決しなければならなかったり、専門知識が必要であったりと、お客様ご自身で解決するのは難しいことが多いのではないでしょうか?
そんな時は人事・労務関連の専門家である社会保険労務士に相談するのが有力な選択肢の一つでしょう。

当事務所(オフィスミホ)の代表は、10社を超える転職経験を誇り(笑)、働いた会社の数や雇用形態の数は半端なものではありません。
その間様々な経営者、従業員の方々を見てきましたので、その経験を生かしたリアリティのある回答が可能です。

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